新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報(4/16現在)
2020-12-21

【在シアトル日本国総領事館】
先日のご案内からアップデートされた箇所をお知らせ申し上げます。

※ 4/16情報 以下(1)(2)連邦小規模事業庁支援については財源が底をついたことから現在新規申請を停止しているようです。
なお,連邦議会では追加財源の予算について現在議論がなされています。

支援策の内容:(1)SBA(Small Business Administration) Economic Injury Disaster Loans
連邦小規模事業庁 低利子経済損失災害貸付(総予算$10 billion)
 コロナ感染拡大により影響を受けた小規模事業者で,保険等の支援で完全にカバーされないものに対し,義務的支払いや運営経費(運用資金,固定負債の支払い,給与,買掛金)を賄うことを支援するため,$2 millionを上限に利子3.75%(非営利団体は2.75%)の貸付を行うもの(返済期間:最長30年間)。条件を満たす申請者には,申請完了後,数日以内に受取可能な最大1万ドルの助成金が出る「Emergency Advance」プログラムが併用可能。本プログラムは,EIDL申請の拒否された場合でも返済が不要。

支援策の内容:(2)SBA Paycheck Protection Program(PPP)
連邦小規模事業庁給与支払保証プログラム(総予算$350 billion)
 最長8週間にわたり,給与と経費の支払いを継続できるよう融資(返済免除制度あり)をするプログラム。従業員数が500人未満のスモールビジネス(一定の要件を満たす場合には500名超の企業も対象)・非営利団体,自営業,フリーランス,ギグワーカー等が対象。2月15日から6月30日の間に発生した従業員の給与,賃料,保険,公共料金等の支払のために最大1000万ドル(貸付額は従業員の給与総額の月額平均の2.5倍までの範囲)まで融資が受けられ,融資額の75%以上を給与支払いに当てることを前提に,そのほか有給病欠・保険料・賃貸料・光熱費・モーゲージの支払いにも充てることができる。返済は6ヶ月猶予され,満期は2年で利子は1%。また,6月30日まで従業員を解雇せず,給与を支払い続けた場合,返済が規定範囲内で免除される。6月30日まで申請可能。連邦小規模事業庁が指定した全米各地の銀行等が申請窓口となる(ただし,シアトルタイムズ紙報道によると,現時点で多くの銀行は既存の顧客しか対応していないとのこと。)。


※ 4/15情報 次の郡は,応募殺到により既に受付けを終了したとのこと。また,他の郡も4月17日午後5時を持って受付け終了となる予定とのこと。
Adams, Asotin, Clark, Garfield, Grant, Island, King, Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan, Pend Oreille, San Juan, Skagit, Snohomish, Stevens, Thurston, Walla Walla, Whitman and Whatcom.

支援策の内容:(3)Working Washington Small Business Emergency Grants– Strategic Reserve Fund
ワシントン州小規模事業者緊急助成金(総予算$5 million)
 4月7日発表,ワシントン州インズリー知事が設けた助成金プログラム。ワシントン州39の郡に存在する事業者を対象に1万ドルの助成金を供給するもので,フルタイム労働者が10人以下のビジネスは一回限り申請できる。1年以上ビジネスを続けており,コロナに影響を受け,地域コミュニティに不可欠なメンバーであることなどが資格となっている。助成金は,家賃,供給品・在庫,公共料金支払いなどの運営経費に加え,コンサル・マーケティング・トレーニングなどにあてることができる(資産化費用,旅費,オフィス機器やソフトウェアには使用不可)。申請は6月30日までで,申請フォームを以下サイトからダウンロードし、公式サイトの右側にリストされている郡のメールアドレス(地元の郡や地域経済開発機関)にメールで送信する。
http://startup.choosewashingtonstate.com/covid-grants/


※ ワシントン州歳入局 納税延期によるコロナ感染症拡大中のビジネス軽減 4/15情報追記

支援策の内容:(4)Business Relief During COVID-19 Pandemic(Washington State Department of Revenue)
次に掲げる州税に関して,ワシントン州の緊急事態宣言中に州歳入局より提供されるコロナ影響軽減策。毎月の納税申告で税金の支払いができない場合は,期限日又は期限日の4日後までに期限の延長を申請することができる。My DOR のアカウントから送信,または電話(360-705-6705,月曜から金曜の8時から17時まで)で依頼する。申請期限を過ぎた場合でも,罰金放棄を要求することが可能,四半期申告は第一期の申告期限は6月30日,年間申告は2019年分の申告期限は6月15日となっている。
business and occupation tax, real estate excise tax assessments, leasehold excise tax, forest tax, and other taxes administered
詳細はこちら。https://dor.wa.gov/about/business-relief-during-covid-19-pandemic


※Employee Retention Credit under the CARES Act 4/15 NEW!

支援策の内容: 連邦歳入庁 CARES法に基づく従業員継続雇用還付 
CARES法に基づき,コロナ感染拡大を受け2020年中に,政府機関より営業の全面又は一部停止を命じられた,若しくは,総収入が大きく減少した企業(個人事業主除く)が,従業員に給与支払いを続けた場合,従業員一人あたり1万ドル上限の給与(対象となる保険費用含む)に対し50%まで(つまり最大控除一人あたり5千ドル)税金還付クレジットを授与することができる。通常の確定申告時に報告することになる。上記(2)PPPローンを利用した場合は利用不可。
・連邦歳入庁 CARES法に基づく従業員継続雇用還付Q&A(https://www.irs.gov/newsroom/faqs-employee-retention-credit-under-the-cares-act)


※ IRS  Economic Impact Payments  4/10 NEW!

支援策の内容: 連邦歳入庁 経済影響支払
 上記「CARES法」に基づき,年収7万5000ドル(約825万円)以下の大人1人に1200ドルを直接給付するもの(それ以上の年収の納税者への給付は段階的に金額を減らし,年収99,000ドル以上の単独納税者,年収136,000ドル以上の世帯主,年収198,000ドル以上の夫婦共同申告者には給付なし)。また,未成人(17歳以下)1人につき500ドルを直接給付する。
・対象条件:アメリカ国民又は在留外国人(Resident aliens。定義はこちら。以下日本語リンクもご参考)で,有効なソーシャルセキュリティナンバーを所有していること,他の納税者の扶養になっていないこと,制限以下の収入を持っていることが条件。
・受取方法:
 自動的に受け取れる者:2018年又は2019年に連邦収入税を確定申告したもの,Social Security retirement,disability (SSDI),survivor benefits又はRailroad Retirement benefitsを受け取ったもの
※なお,支払状況の確認,支払方法(送金,小切手)の確認,銀行の送金先情報の入力(もし,IRSが現在情報を持っていない又は支払いを行ったことがない場合)は以下リンク先から行う必要がある(4月中旬にページがオープンになる見込み)。
 申請が必要なもの:上記以外のもの
・連邦歳入庁(IRS)の申請及び詳細HP:https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
・ご参考:米国税法上のNon Resident とResident の決定方法(https://www.wakanacpa.com/Tax/NonResident/NonRorR 米国公認会計士若菜雅幸様のHPより)


※ 4/15追加 家族第一・新型コロナウイルス対応法(FFCRA)に関するQ&A(米国)(2020年4月)
支援策の内容: (6)雇用・労働者関係支援
○第2弾の新型コロナウイルス対策法案「家族第一・コロナウイルス対応法」(FFCR ACT)
 雇用者が留意すべき3つの項目は,従業員の休暇,給与保証,税額控除で,コロナウイルスの影響で出勤できない従業員への雇用の保証や有休疾病休暇の与え方,給与の支払い額,休業した従業員に支払った給与の税控除などについて定めている。求められる雇用主の対応については具体的に以下のとおり。なお,労務省は,COVID-19 対策法の制定から 30 日以内(3 月 18 日から2020 年 4 月 17 日まで)に発生した法違反に対して,法を遵守するために合理的で誠実な努力をしていることを前提に,雇用主に対して強制措置をとらないとしている。

4/15追加 家族第一・新型コロナウイルス対応法(FFCRA)に関するQ&A(米国)(2020年4月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/covid-19/us/us_report_FFCRA_qa.pdf


4/15情報追加 ○州政府による失業手当の申請方法について 
上記CARES法のとおり失業手当の対象・内容が拡充されている。州雇用安全局は従業員に対し,以下のページに基づき,失業手当を申請することを推奨している。従来の失業保険の対象者は既に申請可能であるが,今回拡大された州政府の失業手当により新たに対象者となったものは4月18日以降まで申請を待つ必要がある。
https://coronavirus.wa.gov/business-workers/how-file-unemployment-benefits


※ Standby(WA Employment Security Department)州雇用安全局スタンバイプログラム
支援策の内容: 雇用主が再雇用することを計画し一時的なレイオフをしなければならない場合に,失業手当を受け取るために労働者が再就職先を探していなくてはならないという条件を一時停止するプログラム。従業員はフルタイムであり,かつフルタイムとして戻ってくること,戻ってくる予定日を持っていること,従業員のレイオフ期間は合計で12週間を超えないことが条件となっている。雇用主又は雇用者が申請。
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs 

4/15情報追加 州雇用安全局担当者による説明動画(英語) 
https://www.youtube.com/watch?v=LV6Kx2FHm7U&feature=youtu.be 


※ (7)Save Small Business Fund-U.S. Chamber of Commerce Foundation 4/16 NEW!
米国商工会議所小規模事業者救済基金
 従業員が3人から20人の企業(個人事業主含まない)で,経済的に不安定な地域(シアトル市内は現在対象外)に位置し,コロナ感染拡大によって財政的に打撃を受けている企業を対象に5000ドルの助成金を提供するもの。申請は4月20日午後12時から開始。申請にあたってはbusiness's W-9 formが必要。
https://savesmallbusiness.com/


※ ワシントン州商工会(Association of WA Business. AWB)によるウェビナー 4/15 NEW!
 毎週月曜日10時~11時に実施。以下から登録可能(無料)。
 https://www.awb.org/1/?cid=741
 <アーカイブ動画>
 ・4月13日雇用者への支援策 https://vimeo.com/407378674
 ・4月10日コロナ感染拡大からの経済回復 https://vimeo.com/407689499/646f413403 


4月16日付:安倍総理による緊急事態宣言の発出(4月16日(木))

○16日(木),安倍総理は,7日に7都府県に対して発出した緊急事態宣言の対象地域を,全都道府県に拡大することを決定しました。実施期間は,5月6日(水)までで変更はありません。

○先に緊急事態措置の対象となった7都府県に加え,6道府県(北海道,茨城県,石川県,岐阜県,愛知県及び京都府)において,新型コロナウイルスの感染のまん延が見られるため,これらを合わせた13都道府県が特定警戒都道府県に指定されました。

○緊急事態措置の内容については,各都道府県知事が決定しますので,関係する都道府県の発表内容にご注意ください。

○特に,今後ゴールデンウィークに向けて、全ての都道府県において、不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたぐ移動について、まん延防止の観点から絶対に避けること等、緊急事態を5月6日までの残りの期間で終えるため、引き続き国民に対して最低7割、極力8割の接触削減が強く要請されています。


(関連情報)
◎16日の安倍総理の発言内容
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/16corona.html 

◎7日の7都府県(東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,大阪府,兵庫県および福岡県)に対する緊急事態宣言の発出。
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/07corona.html (官邸HP)
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/files/100042554.pdf (当館7日付領事メール)

◎新型コロナウイルスに関するQ&A(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

◎帰国された皆様へ(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf