シアトル日本商工会会則 (2016年1月改定)
第一章 名称・目的・所在地
第一条 本会の名称は、シアトル日本商工会(春秋会)と称し、本部を米国Washington州に置く。会の英語表記はJapan Business Association of Seattle(Shunju Club)とする。
第二条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに子女教育の充実、地域社会との交流を通じ相互の理解を深め、経済関係の促進を図る等会員共通の問題を議し、全体の向上発展を企図することをもって存立の目的とする。
第二章 会員の資格、会費および入会、脱会、退会の手続
第三条 本会は、普通会員、準会員、特別会員、個人会員及び遠隔地会員をもって構成する。
第四条 普通会員
(イ) 日本法人の当地の支店もしくは出張所、または駐在員事務所。
(ロ) 日本法人を主体として設立された法人の当地の本支店もしくは出張所、または駐在員事務所。
第五条 準会員
本会の目的に賛同する普通会員の資格を有しない法人の当地の本支店、もしくは事務所。
第六条 特別会員
日本国政府機関、日本国公共団体及びこれに類する機関を特別会員とすることが出来る。
第七条 個人会員
(イ) 個人が所属する企業もしくは団体が、普通会員、 準会員あるいは特別会員として入会出来ない正当な理由がある場合、常任委員会の承認を得て個人会員としての入会を認めることが出来る。
(ロ) いかなる企業もしくは団体にも属さない個人が入会を希望する場合、常任委員会の承認を得て個人会員として入会を認めることが出来る。
第八条 遠隔地会員
ワシントン州内外を問わず、日常の活動には参画出来ないが会員となることを希望する企業もしくは団体を、常任委員会の承認を得て遠隔地会員として入会を認めることが出来る。
第九条 会費は普通会員、準会員、個人会員及び遠隔地会員に於いてこれを負担するものとし、金額は「第六章付則」に定める。
第十条 普通会員の入会は現一普通会員の推薦、準会員の入会は現二普通会員の推薦をもって所定様式により申請を行い、常任委員会の承認を必要とする。
第十一条 脱会の際は、会長に書面にて届け出るものとする。
第十二条 会員に会費不払い、あるいは当会の目的に著しく反する行為あった場合は常任委員会の審議、決議をへて退会を宣告することが出来る。
第三章 役員の構成と、その選任ならびに任期
第十三条 当会には名誉会長を置き、在シアトル日本国総領事にこれを委嘱する。
第十四条 本会には、役員として会長、副会長及び常任委員若干名を置く。
第十五条 会長及び副会長は、常任委員全員の協議を経て選考指名されたものが、総会の決議を経て 選任されるものとする。会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は副 会長が会長に代り本会を代表する。
第十六条 常任委員は、会長の推薦により総会の決議をもって選任され、会長の指示に基づき本会運営に関する事項につき常任委員会の協議をへてこれを決定するものとする。
第十七条 役員は普通会員から選任されるものとする。
第十八条 役員の任期は、選任された総会の日より次年度定期総会に於いて後任の役員が選任される までとする。ただし、再任を妨げない。
第十九条 役員に欠員が生じた場合、残りの役員の過半数の決議によりこれを補充することが出来る。 補充のために選任された後任の役員の任期は前任の役員の任期とする。
第二十条 会長は常任委員会の同意を得て、ワシントン州在住の本会会長経験者に常任顧問を委嘱することが出来る。 常任顧問は会長の命により、会の運営に参画し助言を与えるものとする。常任顧問の任期は、顧問委嘱時の会長任期と同一とする。
第四章 運営
第二十一条 本会の運営は日本語をもって行う。
第二十二条 本会は、円滑な運営を図るため必要に応じ部会を設けることができる。部会長は会長が常任 委員の中から選任し、常任委員会の承認を得た上で、これを委嘱する。
第二十三条 部会には部会役員として理事若干名をおくことが出来る。部会理事は全ての会員から選任され、部会長が常任委員に報告するものとする。
第二十四条 会長は、本会の円滑な運営をはかるため事務局を置くことができる。事務局長は会長が常任 委員会にはかり、これを委嘱する。事務局長の任期は、会長が次期事務局長を常任委員会にはかり、委嘱するまでとする。
第二十五条 会計事務は事務局が行い、会計監事は毎月常任委員会に会計報告を行う。会計監事は、会長が常任委員会にはかり、これを委嘱する。会計監事の任期は、会長が次期会計監事を常任委員会にはかり、委嘱するまでとする。
第二十六条 会計監査は年二回、六月末・十二月末時点の内部会計監査を行う。会計監査は、会長が常任委員会にはかり、これを委嘱する。会計監査の任期は、会長が次期会計監査を常任委員会にはかり、委嘱するまでとする。
第五章 総会
第二十七条 定期総会は、毎年一回これを開催する。
定期総会に於いては、
(イ) 本会運営についての会長報告
(ロ) 会計報告
(ハ) 役員の選任
(ニ) 常任委員の協議を経た予算案の上程ならびにその承認
(ホ) 新会員ならびに現会員に所属するものであらたに登録されたものの紹介
(ヘ) その他重要事項等を行う。
第二十八条 臨時総会は、会長が必要と認めた時これを開催する。
第二十九条 総会は、普通会員・準会員、特別会員、個人会員および遠隔地会員が出席出来る。
第三十条 総会は、普通会員総数の過半の出席(委任を含む)をもって成立し、総会の議決は、出席普通会員の過半の賛成をもって決定される。
第三十一条 総会の議決権は、登録された普通会員毎に一とする。
第六章 付則
第三十二条 本会則は、総会に付議し、これを変更することができる。
シアトル日本商工会(春秋会)会則・別紙
普通会員及び準会員の会費を以下の通り定める。尚、従業員数は系列会社の場合その総数とする。
- 普通会員: 企業規模により以下①及び②の2種類に分類する。
- : 上場企業ないし従業員50人以上の企業
- : 非上場企業で従業員50人未満の企業
- : 一会員あたり$187.5を基本月額とし、これに本会に登録される人数により一人$15の割合で
加算した金額を会費月額とする。 $187.5 +($15 x登録人数)=会費月額
- : 一会員あたり$107.5を基本月額とし、これに本会に登録される人数により一人$10の割合で
加算した金額を会費月額とする。 $107.5 +($10 x登録人数)=会費月額
- 準会員:企業規模により以下①、②及び③の3種類に分類する。
- : 従業員50人以上の企業
- : 従業員20人以上50人未満の企業
- : 従業員20人未満の企業
- : 一会員あたり$137.5を基本月額とし、これに本会に登録される人数により一人$12の割合で
加算した金額を会費月額とする。 $137.5 +($12 x登録人数)=会費月額
- : 一会員あたり$97.5を基本月額とし、これに本会に登録される人数により一人$10の割合で
加算した金額を会費月額とする。 $97.5+($10 x登録人数)=会費月額
- : 一会員あたり$67.5を基本月額とし、これに本会に登録される人数により一人$8の割合で加算
した金額を会費月額とする。 $67.5 +($8 x登録人数)=会費(月額)
遠隔地会員: 一会員あたり月額$57.5 (年間$690)とする。
(以下は現行通り)
- 個人会員: 一会員あたり月額$40 (年間$480)とする。
会費は6ヶ月ごとの前払いとし、払い戻しは行わない。
・会費は6ヶ月ごとの前払いとし、払い戻しは行わない。
・実施時期:2016年1月1日より適用するものとする。