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第三条 |
本会は、普通会員、準会員、特別会員、個人会員及び遠隔地会員をもって構成する。
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第四条 |
普通会員
(イ) 日本法人の当地の支店もしくは出張所、または駐在員事務所。
(ロ) 日本法人を主体として設立された法人の当地の本支店もしくは出張所、または駐在員事務所。
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第五条 |
準会員
本会の目的に賛同する普通会員の資格を有しない法人の当地の本支店、もしくは事務所。
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第六条 |
特別会員
日本国政府機関、日本国公共団体及びこれに類する機関を特別会員とすることが出来る。
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第七条 |
個人会員
(イ) 個人が所属する企業もしくは団体が、普通会員、 準会員あるいは特別会員として入会出来ない正当な理由がある場合、常任委員会の承認を得て個人会員としての入会を認めることが出来る。
(ロ) いかなる企業もしくは団体にも属さない個人が入会を希望する場合、常任委員会の承認を得て個人会員として入会を認めることが出来る。
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第八条 |
遠隔地会員
ワシントン州内外を問わず、日常の活動には参画出来ないが会員となることを希望する企業もしくは団体を、常任委員会の承認を得て遠隔地会員として入会を認めることが出来る。
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第九条 |
会費は普通会員、準会員、個人会員及び遠隔地会員に於いてこれを負担するものとし、金額は「第六章 付則」に定める。
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第十条 |
普通会員の入会は現一普通会員の推薦、準会員の入会は現二普通会員の推薦をもって所定様式により申請を行い、常任委員会の承認を必要とする。
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第十一条 |
脱会の際は、会長に書面にて届け出るものとする。
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第十二条 |
会員に会費不払い、あるいは当会の目的に著しく反する行為あった場合は常任委員会の審議、決議をへて退会を宣告することが出来る。 |